2019-11-06 第200回国会 衆議院 予算委員会 第3号
○安倍内閣総理大臣 政治活動等あるいは政治資金の問題等について指摘があったときには、これは内閣にいる者であろうとそうでない場合であろうと、与党、野党かかわらず、みずから政治家として説明責任を果たしていくべきものであろうと認識をしております。これは渡辺委員も同じなんだろう、こう思うところでございますが、お二方とも、みずから説明責任を果たしていかれるもの、このように考えております。
○安倍内閣総理大臣 政治活動等あるいは政治資金の問題等について指摘があったときには、これは内閣にいる者であろうとそうでない場合であろうと、与党、野党かかわらず、みずから政治家として説明責任を果たしていくべきものであろうと認識をしております。これは渡辺委員も同じなんだろう、こう思うところでございますが、お二方とも、みずから説明責任を果たしていかれるもの、このように考えております。
この事務連絡を発出した理由でございますけれども、かねてより、地方公共団体等から、選挙運動、政治活動等に藉口して不当な差別的言動等が行われる場合があるとの指摘がなされていたところでございます。また、昨年十月に開催したヘイトスピーチ対策専門部会におきまして、選挙運動としてなされたヘイトスピーチへの対応について、国としての考え方を示してほしい旨の意見が地方公共団体から出されていたところでございます。
そして、新たに就任された人権擁護局長にお聞きをしたいんですけれども、三月十二日に、法務省人権擁護局調査救済課補佐官の事務連絡として、全国の法務局に宛てて、選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応についてという連絡が発せられました。これは、一言で言ってどういう中身を連絡されたんでしょうか。
委員御指摘のとおり、本年三月十二日付けで、法務省人権擁護局調査救済課補佐官名により、選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について、各法務局に対し事務連絡を発出したところでございます。
これは、選挙区の変更等に伴いまして、有権者の投票行動や、候補者、政党の政治活動等への影響を考慮し、選挙区あるいは選挙制度の安定性を確保しようという趣旨によるものと解されております。 なお、選挙制度に関する調査会答申の理由におきましても、選挙区の安定性の見地から、本来十年ごとに見直しを実施される旨の記述があると承知しております。
活動を行っている生徒自身の場合につきまして、「学業や生活などに支障があると認められる」ケースといたしましては、例えば、授業を欠席して自身が支持する政治団体の主催する集会に参加をするとか、あるいは、政治活動等に没頭して夜遅くまで頻繁に電話やメールをすることが続き、結果として、家庭での学習を怠り学業に影響が出たり、昼夜逆転の生活により授業への集中力を失ったりしている場合等を想定しております。
○国務大臣(江渡聡徳君) 高橋は、元々、私が平成八年に当選したときからのずっといた秘書でございまして、その後定年退職になりまして、それで聡友会の方の事務員になったわけでございまして、あくまでも私の政治活動全般を支えてくれている方でございまして、また、私の事務所に来る前からほかの議員の秘書もされていた方でして、非常に政治活動等全般においても優秀な方でございまして、ですからこそ、定年退職後もそのまま聡友会
○枝野議員 まず、できるだけ自由にというのは、民主党が申し上げているだけではなくて、先ほどもどなたか御紹介がありましたが、最高裁判所の判決で、公務員の政治活動等についての規制は、合理的かつやむを得ない場合に限って制約が認められるという判決が確定しております。つまり、これは要するに必要最小限であるべきと。 したがって、仮に必要最小限を超える公務員に対する規制を設けても、それは憲法違反になります。
さらに、憲法改正実現のための手続について、憲法改正国民投票法の三つの宿題についても議論されましたが、選挙権年齢に関しては、政府の検討が遅々として進まない場合、国民投票制度とその他の法令を切り離して、国民投票の十八歳投票権を先行させるべきであり、現在の六・三・三の教育制度、内容、教職員の政治活動等についてもあわせて検討を行うと同時に、公務員の政治的行為についても、今後、各党間で議論をして、合意を形成する
我が党は官公労による違法な政治活動等は厳しく糾弾する立場です。しかし、その一方、先ほど申し上げましたように、多くの国家公務員がまさに夜を日に継いで職務に精励していることも十分存じております。やはり、一政治家の好き嫌いや政治家の責任を部下に押し付ける人事等、余りに恣意的な人事はあってはならないと考えます。
○委員以外の議員(米長晴信君) この改正案の中ではあくまでも農協としての組織を規定していまして、個々人の政治信条あるいは政治活動等を縛るものでは全くございません。 ただし、個人としての、例えば農協の幹部がその名において農協を利用するとか、あるいは政治団体をつくってその政治団体の名において事実上農協の先ほど申し上げた具体例等で利用するということであれば、抵触する可能性もあるということでございます。
したがいまして、このような組織が行います政治活動等につきましても、このような組織の目的の達成に必要な政治活動というふうに認識をしているところでございます。当然のことながら、法律の範囲内で行われる政治活動であるということが必要でございます。
外遊をされて、向こうでさまざまな神経を使いながらお疲れかと思いますけれども、日本から離れて、向こうの方に行かれまして、長い機中で、長旅で、その間に大臣もさまざまな政治活動等をお考えになりながら、やはり今大変深刻になっているWTO、FTAのことでどう相手国に臨むのかという強い決意を持って行かれたのかな、そのように推察されるところでございます。
○中山国務大臣 先ほどもお答えいたしましたが、教育の重要性にかんがみまして、いやしくも職員組合が行き過ぎた政治活動等を行ってはならない、これはもう当然でございます。山梨県教組による政治資金集め等の問題等については、今厳しく繰り返し指導しているところでございますが、まだ今のところ回答がありません。
つまり、日本国内における政治活動等においてマンデートとして登録をされた。しかも、東京高裁で一審判決を取り消す判決が終わった後で、そして、二〇〇四年の法務省による本国調査の後でアテステーションが発行されている。 まさに、裁判は九六年入国当時のことで難民かどうかということを裁きましたけれども、その後の問題でこのマンデート難民というのが生じている。
また、公職にある者が他の公務員に何らかの働き掛けをする場合は、だれかに何かを頼まれてその人のためにいわゆるあっせんをするという場合と、国民や住民の声を吸い上げて通常の政治活動として働き掛けを行う場合、先ほど私が一、二の例を申し上げましたが、公民館を作れとか、例えばそういう地域の声を吸い上げて行う政治活動等、この区別をやはりはっきりさせる必要があると。
峻別をしなきゃいかぬ、この考え方で私どもは指導をお願いしているわけで、今の政治活動等については、にわかに、それはそういたしますとはちょっと答えられない難しさもあるのではないか、こう感じております。
○国務大臣(片山虎之助君) 私の理解は、公益法人そのものがそういう選挙運動をやっているんじゃなくて、それぞれの何といいますか意見を持つ方が政治連盟、政治団体をおつくりになって政治献金その他の政治活動等をおやりになっているんじゃないかと思いますけれども、その辺、公益法人は公益法人としてのあり方がありますから、御意見は承って、私どもの方でも公益法人にもとることのないように、そういうことは必要があれば、どういう
なお、政治活動等についての御意見もございましたが、公益法人であること自体により政治活動が禁止されているものではないということから、公益法人の政治活動を制限することについては、団体の政治活動の自由との関連を十分に考慮する必要があろうと思っております。
最初の政治活動の方でございますが、KSDに対しましては、本来の業務に専念をし、そして、他のそうした政治活動等についてはこれから慎むということを前提にして、今改革を重ねているところでございます。以後、そのように指導したいというふうに思っております。
委員会におきましては、民法法人との整合性、十二項目に活動分野を限定したことの意義、法人格付与に準則主義をとることの適否、法人に基本基金保有を義務づけることの是非、宗教活動や政治活動等を制限することの妥当性、法人認証に当たっての所轄庁の審査のあり方、「市民活動」という言葉の概念、暴力団等の団体を排除することの妥当性、情報公開充実の必要性、行政庁の関与、監督のあり方、税制上の優遇措置の必要性等の諸問題について
○衆議院議員(辻元清美君) 今の御指摘も先ほどの御質問に関連してだと思いますけれども、団体のメンバーが個人で政治活動等を行う場合は、これは一切制限もございませんし、それから政治活動といいますのは、二条二項二号のハについての御質問だと思いますが、その自由は保障されております。